交通事故の慰謝料について|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ

〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通19丁目4-13

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交通事故の慰謝料について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故に遭ってしまってどうしたらいいかわからない

  • 慰謝料のことがわからない

  • 交通事故で損をしたくない

  • 保険会社への対応に困っている

  • 交通事故で受けられる補償の内容がわからない

  • 手続きに関することが分からない

などのお悩みがございましたら、ぜひ一度札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせまでご相談ください。
交通事故による各種補償内容(慰謝料・休業保証など)の専門知識を持ったスタッフがご相談をお受けします。

交通事故の慰謝料について|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ

交通事故でお怪我をして、病院(整形外科)・接骨院・整骨院に通院した場合、保険会社より慰謝料が支払われます。

自賠責保険基準での通院慰謝料は、
①通院期間
②実通院日数×2
①と②を比較して少ない方×4300円が支払われます。

※「通院期間」とは通院を開始した日から治癒・症状固定した日までの期間をいい 、1ヶ月=30日とします。「実通院日」とは病院(整形外科)や接骨院・整骨院に実際に通院した合計日数のことを指します。

慰謝料請求のポイント|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ

慰謝料を請求するためには、いくつかのポイントがあります。

まず、事故の状況をしっかりと説明できるようにしましょう。
そして、痛みや苦しみを証明するために、医師の診断書や証拠を集めることが大切です。札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせでは、スムーズに保険会社さんとのやり取りや治療が受けられるようにサポートさせていただきます。

治療費請求の手続きと注意点|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ

治療費を請求するには、手続きが必要です。

まずは医療機関での治療やリハビリの領収書をきちんと取っておきましょう。
その後、保険会社や弁護士と連絡を取り、請求手続きを進めていきます。
札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせでは、適切な治療費の請求が行われるようにしっかりとサポートさせていただきます。

Q&A|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ

Q: 整骨院に通院した場合でも、交通事故の慰謝料は支払われますか?

A: はい、支払われます。病院(整形外科)への通院と同様に、整骨院への通院日数も自賠責保険の「入通院慰謝料」の対象として一律でカウントされますのでご安心ください。

Q: 慰謝料の計算方法や基準について教えてください。

A: 自賠責保険の基準では、基本的に「実通院日数×2」または「治療期間(初診から症状固定または治癒までの期間)」の少ない方に、法律で定められた日額(2026年現在:1日あたり4,300円)を掛け合わせて計算されます。具体的な事例についてのサポートも当院で行っております。

Q: 保険会社から「そろそろ治療を終了して、慰謝料の手続きに入りましょう」と言われました。まだ痛いのですが従うべきですか?

A: 痛みが残っている場合は、無理に終了に同意する必要はありません。治療を継続するかどうかを判断するのは保険会社ではなく「医師」と「患者様ご本人」です。当院のスタッフにご相談いただければ、保険会社との適切な交渉や対応方法についてアドバイスいたします。

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