加害者事故
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加害者でも治療ができるの?
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過失割合が自分の方が大きかった場合
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100:0の場合はどうなるの?
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相手に追突してしまったけど身体が痛い
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事故からしばらく時間が経ってから痛みが出てきた
加害者の場合どうなるの|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ
基本的には強制保険である自賠責保険での治療ができない場合は、100:0の事故の場合です。ただ8:2や7:3など少なくとも相手に過失が少しでもあった場合は自賠責保険での治療が適応になる可能性があります。しかし受けられる補償や補償額は変わってきます。

通常ですと自賠責保険で120万円までの補償が受けられますが、過失割合によって2割減の96万になってしまいます。
10割加害者の場合ですと自分の任意保険の中の人身障害保険をつかっての治療となります。
当院での施術方法|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ

当院では、問診を通して事故の状況やお身体の状態を詳しくお伺いさせていただきます。次に、身体の不調につながっていると思われる原因を探していきます。神経の炎症が起こっている箇所や筋肉が硬直している箇所に電気治療を行い、歪んだ骨盤を矯正をしていきます。
また、身体の土台となるインナーマッスルを鍛えて事故前より元気なお身体目指し、根本的にお身体を回復させるための治療をしていきます。
当院は交通事故治療を負担金0円で行うことが可能です!交通事故についての無料相談も受け付けております。交通事故によるお身体の不調や痛みなど気になる事がありましたら札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせまでご相談ください!

Q&A|札幌市白石区はりきゅう接骨院あいごせ
Q: 自分が事故を起こしてしまいました(自分が加害者)。この場合、整骨院での施術に保険は使えませんか?
A: 自分が加害者であっても、過失割合が100%(完全な自損事故など)でない限り、相手方の自賠責保険を一部利用(過失相殺はあります)して施術を受けられる場合があります。また、ご自身が加入している任意保険の「人身傷害特約」や「搭乗者傷害保険」を使えば、窓口負担0円で施術を受けられます。
Q: 加害者なので、申し訳なさから通院を我慢してしまいます。
A: 我慢する必要はありません。加害者であってもお体が傷ついている事実に変わりはなく、後遺症のリスクも同じです。ご自身の任意保険の特約を利用しても、翌年の保険等級が下がらないケース(人身傷害保険のみの使用など)もありますので、まずはご自身の保険内容を確認し、当院へご相談ください。
Q: 保険会社に「加害者側だから整骨院は使えない」と言われたのですが…。
A: 保険会社の担当者によっては、自賠責の手続きを簡略化するためにそのように言う場合がありますが、ご自身の人身傷害特約等に加入していれば整骨院での施術も認められます。規約を確認し、正当な権利として施術が受けられるよう当院がサポートします。













